1979-03-16 第87回国会 衆議院 逓信委員会 第5号
テレビジョン放送難視聴対策調査会の報告書は、都市難視聴解消の制度的解消の方策として、建築主その他の受信障害関係者からそれぞれの責務と受益に応じてお金を拠出させて、これによって受信障害解消基金を設立することを提言してこられたわけです。
テレビジョン放送難視聴対策調査会の報告書は、都市難視聴解消の制度的解消の方策として、建築主その他の受信障害関係者からそれぞれの責務と受益に応じてお金を拠出させて、これによって受信障害解消基金を設立することを提言してこられたわけです。
受信障害対策用といたしまして、先ほど申し上げました従来の有線による共聴施設に比べまして障害を受ける地域が比較的広いということと、それから対象世帯数が相当多いというような場合には、一定の条件のもとにおきましてはSHFを使用することがきわめて有効であるということから、先ほども申しましたように、昨年免許方針を定めたわけでございまして、これの周知につきましては、地方電波監理局長に対しまして、地方自治体、建築業者等受信障害関係者
原因者負担の法的根拠の問題でございますが、郵政省が、都市受信障害の解消につきまして、建築主の負担により解消するということが適当であるというふうに考えて受信障害関係者を指導してまいったことは事実でございますが、実は、この受信障害がなぜ起きるかということは、建築物の影響によることがほとんど全部であると言って支障がないと思います。
○国務大臣(村上勇君) テレビジョン放送難視聴対策調査会の報告書におきましては、大都市地域では近年複数の建築物が複合して受信障害を生ぜしめるなど、こういう事例が増加しておりまして、そのような場合におきましては原因者の特定が非常にむずかしくなりつつありますために、高層建築物が林立し、現在及び将来受信障害が広範囲に発生する地域におきましては、受信障害関係者である建築主と住民——住民は受信者になりますが、
ところが、今度は、次の「受信障害関係者の責務」または受益という欄の第二項で、住民は放送の受信に通常必要とされる費用相当分を負担することが受益者負担の考え方に適合すると、こうあるんですね。こんな観念の飛躍というのは恐らく郵政省をもって、まあこの調査会をもって嚆矢とするんではないでしょうかな、余りにも急旋回じゃないでしょうかね、ですから私はこの点もこだわりますよ。
現在、一つの問題といたしまして提起をされております基金の設立の点につきましても、受信障害関係者の費用負担のあり方の考え方、あり方をどのように考えるかという考え方の問題、それから具体的な地域の範囲の決定というようなものにつきましてもやはり法制的な措置をまずいたさなければならないということでございますが、この点につきましては、建設省、自治省あるいは財政当局等との調整が必須のことでございまして、これらの方面
この制度を実施いたしますためには、建築主その他の受信障害関係者からの拠出金が確保されることが先決でありますが、そのためには関係者の費用負担のあり方及び費用負担の割合等につきまして関係各方面と十分調整を行う必要があります。
それから建築主を中心とする受信障害関係者がそれぞれの責務と受益に応じて、受信障害の解消に要する費用を負担し合うことが公平の原則に合致するのではなかろうか、こういう議論もなされております。また受信障害解消に要する費用に充てるため関係者から応分の金員の拠出を求めて、この金員を一元的に管理し配分する業務を行う基金の設立が必要ではなかろうかという議論もされております。
この調査会におきましてどういうような内容のことを検討しているかと申しますと、まず受信障害関係者の責務というのはどういうものか、それから受信障害解消に要する費用の負担のあり方はどうか、あるいは立法措置として何か新たに講ずべきことがあるかどうか、こういう問題について検討しております。
郵政省といたしましては、このような情勢に対応して、四十八年六月設置のテレビジョン放送難視聴対策調査会におきまして、受信障害解消のために必要な立法措置につきましても検討を行うとともに、大気汚染、水質汚濁等の公害による被害防除のための各種立法、すなわち公害対策基本法、公害防止事業費事業者負担法等における措置を参考にしながら受信障害関係者の費用負担のあり方、解消方策について結論を得るよう努力しているところであります
そういたしまして、その席上では受信障害関係者の責務——受信障害関係者と申しますのは、まず建築物の建造主それから地方公共団体それから放送事業者それから受信者、大体この四者を私たちは受信障害関係者というふうに考えておりますが、これの責務はどうなるであろうか、それから受信障害解消のための費用の負担のあり方をどうしたらいいか、このようなことにつきまして、この小委員会において掘り下げて検討を進めてきたわけでございます
その内容といたしましては、たとえば受信障害関係者の責務はどのようになるか。この受信障害関係者と申しますのは、先ほどもちょっと御説明申し上げましたが、やはり建築主と放送事業者それから国、地方公共団体それから受信者、このような方を受信障害関係者というふうに考えておりまして、その方々の責務はどういうふうに分担すればいいか。
昨年、四十九年の十一月から、この調査会の中に小委員会をつくりまして、そしてこの受信障害関係者の責務、それから受信障害解消の費用負担のあり方、こういうふうなさらに掘り下げた内容につきまして検討を続けてきております。これと並行いたしまして、現在都市難視聴のほかに辺地難視聴の問題も取り上げてきているわけでございます。
その中におきまして、先生御指摘になりました自治体あるいは放送事業者がこの都市における受信障害の解消にどのような役割りを果たすべきか、あるいはどのような責務を持つべきか、さらにはどのような費用負担を行なうべきかということが論じられておりまして、受信障害関係者といたしまして、国及び自治体という行政当局、さらには原因をなしておりますところの建築主及び放送事業者、それに住民の方々つまり受信者の方々、こういった